この政令は、公布の日から、これを施行する。
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従前の規定による皇統譜は、この政令によつて調製したものとみなす。
従前の皇統譜に関し、宮内大臣が行つた職権は、この政令の規定による皇統譜については、宮内庁長官が、これを行うものとする。
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この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
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この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。