国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)の名称、住所 及び事務所の所在地を公示するものとする。
盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則
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平成四年国家公安委員会規則第十七号
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第三条 # 名称等の公示
@ 施行日 : 令和五年十二月二十五日
( 2023年 12月25日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第十五号