国家公安委員会は、指定法人が、この規則の規定に違反したとき、又は前二条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則
#
平成四年国家公安委員会規則第十七号
#
第八条 # 指定の取消し等
@ 施行日 : 令和五年十二月二十五日
( 2023年 12月25日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第十五号
国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。