国家公安委員会は、指定法人の役員 又は訓練士等が盲導犬訓練業務等に関し不正な行為をしたときは、当該指定法人に対し、当該役員 又は訓練士等の解任を勧告することができる。
盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則
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平成四年国家公安委員会規則第十七号
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第六条 # 解任の勧告
@ 施行日 : 令和五年十二月二十五日
( 2023年 12月25日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第十五号