指定法人は、前条の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則
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平成四年国家公安委員会規則第十七号
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第四条 # 名称等の変更
@ 施行日 : 令和五年十二月二十五日
( 2023年 12月25日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第十五号
国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
指定法人は、第二条第二項に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。