@ 施行期日
この規則は、平成四年十一月一日から施行する。
この規則は、平成四年十一月一日から施行する。
この規則の施行の際現に存する指定法人は、平成五年四月一日までに、第二条第一項に掲げる事項を記載した書面 及び同条第二項に掲げる書類を国家公安委員会に提出しなければならない。
国家公安委員会は、前項の規定による提出があったときは、当該指定法人の名称、住所 及び事務所の所在地 並びに指定を受けた年月日を公示するものとする。
前二項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に存する指定法人に対するこの規則の適用については、
第四条第一項中 「前条の規定による公示に係る事項」とあるのは「附則第三項の規定による公示に係る事項(指定を受けた年月日を除く。)」と、
同条第三項中 「第二条第二項に掲げる書類」とあるのは「附則第二項の規定により提出された第二条第二項に掲げる書類」と、
第五条第一項中 「毎事業年度」とあるのは「平成五年四月一日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、
同条第二項中 「毎事業年度」とあるのは「平成五年三月三十一日が属する事業年度以後の毎事業年度」と
する。
この規則は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この規則は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者 及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定 及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員 及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃 及び空気銃の取扱いに関する講習会 及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因 又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。