この規則は、公布の日から施行する。
盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則
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平成四年国家公安委員会規則第十七号
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附 則
令和五年一二月二五日国家公安委員会規則第一五号
@ 施行日 : 令和五年十二月二十五日
( 2023年 12月25日 )
@ 最終更新 :
令和五年国家公安委員会規則第十五号
最終編集日 :
2024年 09月02日 07時02分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。