盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則

# 平成四年国家公安委員会規則第十七号 #

附 則

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年十二月二十五日 ( 2023年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第十五号
最終編集日 : 2024年 09月02日 07時02分


· · ·

@ 施行期日

1項

この規則は、平成四年十一月一日から施行する。

@ 現に存する指定法人に関する特例

2項

この規則の施行の際現に存する指定法人は、平成五年四月一日までに、第二条第一項に掲げる事項を記載した書面 及び同条第二項に掲げる書類を国家公安委員会に提出しなければならない。

3項

国家公安委員会は、前項の規定による提出があったときは、当該指定法人の名称、住所 及び事務所の所在地 並びに指定を受けた年月日を公示するものとする。

4項

前二項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に存する指定法人に対するこの規則の適用については、

第四条第一項中 「前条の規定による公示に係る事項」とあるのは「附則第三項の規定による公示に係る事項(指定を受けた年月日を除く)」と、

同条第三項中 「第二条第二項に掲げる書類」とあるのは「附則第二項の規定により提出された第二条第二項に掲げる書類」と、

第五条第一項中 「毎事業年度」とあるのは「平成五年四月一日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、

同条第二項中 「毎事業年度」とあるのは「平成五年三月三十一日が属する事業年度以後の毎事業年度」と

する。