道路交通法施行令第八条第二項の規定による指定(以下「指定」という。)は、指定を受けようとする法人の申請に基づき行うものとする。
盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則
制定に関する表明
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第八条第三項の規定に基づき、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則を次のように定める。
指定の基準は、次のとおりとする。
盲導犬として必要な訓練をする業務 又は盲導犬として必要な訓練を受けていることを認定する業務(以下「盲導犬訓練業務等」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。
盲導犬訓練業務等を行うための施設が次のいずれにも 該当するものであること。
盲導犬訓練業務等を行う者(以下「訓練士等」という。)として盲導犬訓練業務等を適正に行うため必要な知識 及び技能を有する者が置かれていること。
盲導犬訓練業務等を適正に行うため必要な設備を備えていること。
盲導犬訓練業務等以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより盲導犬訓練業務等が不公正になるおそれがないこと。
指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
名称 及び住所 並びに代表者の氏名
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
役員の氏名、住所 及び略歴を記載した書面
盲導犬訓練業務等の実施の基本的な計画を記載した書面
訓練士等の氏名、住所 並びに盲導犬訓練業務等に関する資格 及び略歴を記載した書面
盲導犬訓練業務等を行うための施設の名称、所在地 及び設備の概要を記載した書面 並びに当該施設の見取図
資産の総額 及び種類を記載した書面 並びにこれを証する書面
国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)の名称、住所 及び事務所の所在地を公示するものとする。
指定法人は、前条の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
指定法人は、第二条第二項に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
指定法人は、毎事業年度の事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定法人は、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表 及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。
国家公安委員会は、指定法人の盲導犬訓練業務等に係る事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その財産の状況 又は事業の運営に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。
国家公安委員会は、指定法人の役員 又は訓練士等が盲導犬訓練業務等に関し不正な行為をしたときは、当該指定法人に対し、当該役員 又は訓練士等の解任を勧告することができる。
国家公安委員会は、指定法人の財産の状況 又はその盲導犬訓練業務等に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定法人に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
国家公安委員会は、指定法人が、この規則の規定に違反したとき、又は前二条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)及び別記様式の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
申請書
第二条第一項
定款
第二条第二項
役員の氏名、住所 及び略歴を記載した書面
第二条第二項
盲導犬訓練業務等の実施の基本的な計画を記載した書面
第二条第二項
訓練士等の氏名、住所 並びに盲導犬訓練業務等に関する資格 及び略歴を記載した書面
第二条第二項
盲導犬訓練業務等を行うための施設の名称、所在地 及び設備の概要を記載した書面
第二条第二項
資産の総額 及び種類を記載した書面
第二条第二項
事業計画 及び収支予算
第五条第一項
事業報告書、収支決算書、貸借対照表 及び財産目録
第五条第二項