法第三条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、承認申請に係る土地の一筆ごとに一万四千円とする。
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令
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令和四年政令第三百十六号
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略称 : 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
第三条 # 承認申請の手数料
@ 施行日 : 令和五年四月二十七日
( 2023年 4月27日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第九十七号による改正