相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令

# 令和四年政令第三百十六号 #
略称 : 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 

第二条 # 承認申請をすることができない他人による使用が予定される土地

@ 施行日 : 令和五年四月二十七日 ( 2023年 4月27日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第九十七号による改正

1項

法第二条第三項第三号の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。

一 号
現に通路の用に供されている土地
二 号

墓地(墓地、埋葬等に関する法律昭和二十三年法律第四十八号第二条第五項に規定する墓地をいう。)内の土地

三 号

境内地(宗教法人法昭和二十六年法律第百二十六号第三条に規定する境内地をいう。

四 号

現に水道用地、用悪水路 又はため池の用に供されている土地