この政令は、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行の日(令和五年四月二十七日)から施行する。
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令
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令和四年政令第三百十六号
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略称 : 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
附 則
令和五年三月三〇日政令第九七号
@ 施行日 : 令和五年四月二十七日
( 2023年 4月27日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第九十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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