表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
#
令和三年法律第二十五号
#
附 則
分類
法律
カテゴリ
土地
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 06月30日 07時30分
HOME
土地
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
附 則
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
@
検討
2項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。