知的財産基本法

# 平成十四年法律第百二十二号 #
略称 : 知財法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物 その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見 又は解明がされた自然の法則 又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号 その他事業活動に用いられる商品 又は役務を表示するもの 及び営業秘密 その他の事業活動に有用な技術上 又は営業上の情報をいう。

2項

この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権 その他の知的財産に関して法令により定められた権利 又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

3項

この法律で「大学等」とは、大学 及び高等専門学校(学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する大学 及び高等専門学校をいう。第七条第三項において同じ。)、大学共同利用機関(国立大学法人法平成十五年法律第百十二号第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。第七条第三項において同じ。)、独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第三十条第一項において同じ。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。第三十条第一項において同じ。)であって試験研究に関する業務を行うもの、特殊法人(法律により直接に設立された法人 又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法平成十一年法律第九十一号第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。第三十条第一項において同じ。)であって研究開発を目的とするもの 並びに国 及び地方公共団体の試験研究機関をいう。