この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
知的財産基本法
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平成十四年法律第百二十二号
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略称 : 知財法
附 則
平成一五年七月一六日法律第一一九号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 05月15日 11時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。