この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
知的財産基本法
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平成十四年法律第百二十二号
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略称 : 知財法
附 則
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 05月15日 11時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、 その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。