事業主は、法第十七条に定める 事項を管理するために必要な知識 及び経験を有していると認められる者のうちから当該事項を管理する者を短時間・有期雇用管理者として選任するものとする。
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
#
平成五年労働省令第三十四号
#
第七条 # 短時間・有期雇用管理者の選任
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年十二月二十八日公布(平成三十年厚生労働省令第百五十三号)改正