この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
ただし、第十三条から 第十九条までの規定は公布の日から施行する。
この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
ただし、第十三条から 第十九条までの規定は公布の日から施行する。
中小事業主(整備法附則第三条第一項に規定する中小事業主をいう。第四条において同じ。)については、平成三十三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の短時間労働者 及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第一条から 第四条まで 及び第七条、第八条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条 並びに第十条による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第十九条第一項の規定は、適用しない。
この場合において、第二条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第一条から 第四条まで 及び第七条、第八条の規定による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条 並びに第十条による改正前の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第十九条第一項の規定は、なお その効力を有する。
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。