短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則

# 平成五年労働省令第三十四号 #

附 則

平成九年四月一日労働省令第二四号

分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年十二月二十八日公布(平成三十年厚生労働省令第百五十三号)改正
最終編集日 : 2022年 12月01日 16時01分


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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項

この省令の施行の日の前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十七条 及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の三の規定により中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。

3項

この省令の施行の日の前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十八条 及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の四の規定により事業主団体短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体については、改正後の労働者災害補償保険法施行規則第二十七条 及び改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の三の規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体とみなす。