修学資金の貸与を受けようとする者は、政令の定めるところにより、保証人を立てなければならない。
矯正医官修学資金貸与法
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昭和三十六年法律第二十三号
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第五条 # 保証人
@ 施行日 : 令和六年四月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号
前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。