第七十八条第二項第一号 及び第二号に掲げる財産の換価は、これらの規定により任意売却をする場合を除き、民事執行法 その他強制執行の手続に関する法令の規定によってする。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第一節 通則
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
破産管財人は、民事執行法 その他強制執行の手続に関する法令の規定により、別除権の目的である財産の換価をすることができる。
この場合においては、別除権者は、その換価を拒むことができない。
前二項の場合には、民事執行法第六十三条 及び第百二十九条(これらの規定を同法 その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第二項の場合において、別除権者が受けるべき金額がまだ確定していないときは、破産管財人は、代金を別に寄託しなければならない。
この場合においては、別除権は、寄託された代金につき存する。
別除権者が法律に定められた方法によらないで別除権の目的である財産の処分をする権利を有するときは、裁判所は、破産管財人の申立てにより、別除権者がその処分をすべき期間を定めることができる。
別除権者は、前項の期間内に処分をしないときは、同項の権利を失う。
第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第一項の申立てについての裁判 及び前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。