破産管財人は、裁判所が監督する。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第七十五条 # 破産管財人に対する監督等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
裁判所は、破産管財人が破産財団に属する財産の管理 及び処分を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産管財人を解任することができる。
この場合においては、その破産管財人を審尋しなければならない。