破産管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。
ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
破産管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。