次に掲げる債権(財団債権であるものを除く。)は、破産債権に含まれるものとする。
一
号
四
号
五
号
六
号
七
号
九
号
十
号
十一
号
十二
号
破産手続開始後の利息の請求権
二
号
破産手続開始後の不履行による損害賠償 又は違約金の請求権
三
号
破産手続開始後の延滞税、利子税 若しくは延滞金の請求権 又はこれらに類する共助対象外国租税の請求権
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権(以下「租税等の請求権」という。)であって、破産財団に関して破産手続開始後の原因に基づいて生ずるもの
加算税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第四号に規定する過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税 及び重加算税をいう。)若しくは加算金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号に規定する過少申告加算金、不申告加算金 及び重加算金をいう。)の請求権 又はこれらに類する共助対象外国租税の請求権
罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金 又は過料の請求権(以下「罰金等の請求権」という。)
破産手続参加の費用の請求権
八
号
第五十四条第一項(第五十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する相手方の損害賠償の請求権
第五十七条に規定する債権
第五十九条第一項の規定による請求権であって、相手方の有するもの
第六十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する債権
第百六十八条第二項第二号 又は第三号に定める権利