破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第九十七条 # 破産債権に含まれる請求権

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

次に掲げる債権(財団債権であるものを除く)は、破産債権に含まれるものとする。

一 号
破産手続開始後の利息の請求権
二 号
破産手続開始後の不履行による損害賠償 又は違約金の請求権
三 号

破産手続開始後の延滞税、利子税 若しくは延滞金の請求権 又はこれらに類する共助対象外国租税の請求権

四 号

国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号)又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権(以下「租税等の請求権」という。)であって、破産財団に関して破産手続開始後の原因に基づいて生ずるもの

五 号

加算税(国税通則法昭和三十七年法律第六十六号第二条第四号に規定する過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税 及び重加算税をいう。)若しくは加算金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号に規定する過少申告加算金、不申告加算金 及び重加算金をいう。)の請求権 又はこれらに類する共助対象外国租税の請求権

六 号

罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金 又は過料の請求権(以下「罰金等の請求権」という。

七 号
破産手続参加の費用の請求権
八 号

第五十四条第一項第五十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する相手方の損害賠償の請求権

九 号

第五十七条に規定する債権

十 号

第五十九条第一項の規定による請求権であって、相手方の有するもの

十一 号

第六十条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する債権

十二 号

第百六十八条第二項第二号 又は第三号に定める権利