破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第九十三条 # 保全管理人の権限

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

保全管理命令が発せられたときは、債務者の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理 及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。


ただし、保全管理人が債務者の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。

2項

前項ただし書の許可を得ないでした行為は、無効とする。


ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない

3項

第七十八条第二項から第六項までの規定は、保全管理人について準用する。