第四十条の規定は保全管理人の請求について、第四十七条、第五十条 及び第五十一条の規定は保全管理命令が発せられた場合について、第七十四条第二項、第七十五条、第七十六条、第七十九条、第八十条、第八十二条から第八十五条まで、第八十七条第一項 及び第二項 並びに第九十条第一項の規定は保全管理人について、第八十七条第一項 及び第二項の規定は保全管理人代理について準用する。
この場合において、
第五十一条中
「第三十二条第一項の規定による公告」とあるのは
「第九十二条第一項の規定による公告」と、
第九十条第一項中
「後任の破産管財人」とあるのは
「後任の保全管理人、破産管財人」と
読み替えるものとする。