破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二十二条 # 費用の予納

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

破産手続開始の申立てをするときは、申立人は、破産手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。

2項
費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。