破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二十八条 # 債務者の財産に関する保全処分

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に関し、その財産の処分禁止の仮処分 その他の必要な保全処分を命ずることができる。

2項

裁判所は、前項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。

3項

第一項の規定による保全処分 及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

4項

前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

5項

第三項に規定する裁判 及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。


この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない

6項

裁判所が第一項の規定により債務者が債権者に対して弁済 その他の債務を消滅させる行為をすることを禁止する旨の保全処分を命じた場合には、債権者は、破産手続の関係においては、当該保全処分に反してされた弁済 その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない


ただし、債権者が、その行為の当時、当該保全処分がされたことを知っていたときに限る