債務者が、破産手続開始の申立て(債務者以外の者がしたものを除く。)又は免責許可の申立てについての審尋において、裁判所が説明を求めた事項について説明を拒み、又は虚偽の説明をしたときは、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第二百七十一条 # 審尋における説明拒絶等の罪
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号