法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し、第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条(第一項を除く。)、第二百六十九条から第二百七十二条まで、第二百七十四条 又は第二百七十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第二百七十七条 # 両罰規定
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号