破産管財人、保全管理人、破産管財人代理 又は保全管理人代理(次項において「破産管財人等」という。)が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第二百七十三条 # 収賄罪
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
前項の場合において、その破産管財人等が不正の請託を受けたときは、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
破産管財人 又は保全管理人が法人である場合において、破産管財人 又は保全管理人の職務を行うその役員 又は職員が、その破産管財人 又は保全管理人の職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
破産管財人 又は保全管理人が法人である場合において、その役員 又は職員が、その破産管財人 又は保全管理人の職務に関し、破産管財人 又は保全管理人に賄賂を収受させ、又はその供与の要求 若しくは約束をしたときも、同様とする。
前項の場合において、その役員 又は職員が不正の請託を受けたときは、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
破産債権者 若しくは代理委員 又はこれらの者の代理人、役員 若しくは職員が、債権者集会の期日における議決権の行使 又は第百三十九条第二項第二号に規定する書面等投票による議決権の行使に関し、不正の請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前各項の場合において、犯人 又は法人である破産管財人 若しくは保全管理人が収受した賄賂は、没収する。
その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。