破産者(個人である破産者に限り、相続財産の破産にあっては、相続人。以下この条において同じ。)又はその親族 その他の者に破産債権(免責手続の終了後にあっては、免責されたものに限る。以下この条において同じ。)を弁済させ、又は破産債権につき破産者の親族 その他の者に保証をさせる目的で、破産者 又はその親族 その他の者に対し、面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第二百七十五条 # 破産者等に対する面会強請等の罪
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号