相続財産について破産手続開始の決定があった場合には、相続債権者 及び受遺者は、相続人について破産手続開始の決定があったときでも、その債権の全額について破産手続に参加することができる。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第二百三十一条 # 相続債権者及び受遺者の地位
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
相続財産について破産手続開始の決定があったときは、相続債権者の債権は、受遺者の債権に優先する。