破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二百三十一条 # 相続債権者及び受遺者の地位

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

相続財産について破産手続開始の決定があった場合には、相続債権者 及び受遺者は、相続人について破産手続開始の決定があったときでも、その債権の全額について破産手続に参加することができる。

2項

相続財産について破産手続開始の決定があったときは、相続債権者の債権は、受遺者の債権に優先する。