破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二百三十七条 # 破産債権者の同意による破産手続廃止の申立て

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

相続財産の破産についての第二百十八条第一項の申立ては、相続人がする。

2項

相続人が数人あるときは、前項の申立ては、各相続人がすることができる。