破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二百三十二条 # 相続人の地位

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

相続財産について破産手続開始の決定があった場合には、相続人が被相続人に対して有していた権利は、消滅しなかったものとみなす。


この場合においては、相続人は、被相続人に対して有していた債権について、相続債権者と同一の権利を有する。

2項

前項に規定する場合において、相続人が相続債権者に対して自己の固有財産をもって弁済 その他の債務を消滅させる行為をしたときは、相続人は、その出えんの額の範囲内において、当該相続債権者が被相続人に対して有していた権利を行使することができる。