相続財産については、民法第九百四十一条第一項の規定により財産分離の請求をすることができる間に限り、破産手続開始の申立てをすることができる。
ただし、限定承認 又は財産分離があったときは、相続債権者 及び受遺者に対する弁済が完了するまでの間も、破産手続開始の申立てをすることができる。
相続財産については、民法第九百四十一条第一項の規定により財産分離の請求をすることができる間に限り、破産手続開始の申立てをすることができる。
ただし、限定承認 又は財産分離があったときは、相続債権者 及び受遺者に対する弁済が完了するまでの間も、破産手続開始の申立てをすることができる。