破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二百二十五条 # 破産手続開始の申立期間

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

相続財産については、民法第九百四十一条第一項の規定により財産分離の請求をすることができる間に限り、破産手続開始の申立てをすることができる。


ただし、限定承認 又は財産分離があったときは、相続債権者 及び受遺者に対する弁済が完了するまでの間も、破産手続開始の申立てをすることができる。