破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二百二十条 # 破産手続終結の決定

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

裁判所は、最後配当、簡易配当 又は同意配当が終了した後、第八十八条第四項の債権者集会が終結したとき、又は第八十九条第二項に規定する期間が経過したときは、破産手続終結の決定をしなければならない。

2項

裁判所は、前項の規定により破産手続終結の決定をしたときは、直ちに、その主文 及び理由の要旨を公告し、かつ、これを破産者に通知しなければならない。