破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二百五十八条 # 個人の破産手続に関する登記の嘱託等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

個人である債務者について破産手続開始の決定があった場合において、次に掲げるときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、破産手続開始の登記を登記所に嘱託しなければならない。

一 号
当該破産者に関する登記があることを知ったとき。
二 号
破産財団に属する権利で登記がされたものがあることを知ったとき。
2項

前項の規定は、当該破産者につき、破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合 又は破産手続終結の決定があった場合について準用する。

3項

裁判所書記官は、第一項第二号の規定により破産手続開始の登記がされた権利について、第三十四条第四項の決定により破産財団に属しないこととされたときは、職権で、遅滞なく、その登記の抹消を嘱託しなければならない。


破産管財人がその登記がされた権利を放棄し、その登記の抹消の嘱託の申立てをしたときも、同様とする。

4項

第一項第二号第二項において準用する場合を含む。)及び前項後段の規定は、相続財産 又は信託財産について破産手続開始の決定があった場合について準用する。

5項

第一項第二号の規定は、信託財産について保全管理命令があった場合 又は当該保全管理命令の変更 若しくは取消しがあった場合について準用する。