第二百五十七条から前条までの規定による登記については、登録免許税を課さない。
破産法
#
平成十六年法律第七十五号
#
第二百六十一条 # 非課税
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号