破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二百六十二条 # 登録のある権利への準用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

第二百五十八条第一項第二号 及び同条第二項において準用する同号これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)、同条第三項同条第四項において同条第三項後段の規定を準用する場合を含む。)並びに前三条の規定は、登録のある権利について準用する。