債務者(相続財産の破産にあっては相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人 又は遺言執行者を、信託財産の破産にあっては受託者等を含む。以下この条において同じ。)が、破産手続開始の前後を問わず、特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で、担保の供与 又は債務の消滅に関する行為であって債務者の義務に属せず 又はその方法 若しくは時期が債務者の義務に属しないものをし、破産手続開始の決定が確定したときは、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第二百六十六条 # 特定の債権者に対する担保の供与等の罪
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号