破産管財人は、破産者についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続で、破産手続 又は再生手続に相当するものをいう。以下この章において同じ。)がある場合には、外国管財人(当該外国倒産処理手続において破産者の財産の管理 及び処分をする権利を有する者をいう。以下この章において同じ。)に対し、破産手続の適正な実施のために必要な協力 及び情報の提供を求めることができる。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第二百四十五条 # 外国管財人との協力
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
前項に規定する場合には、破産管財人は、外国管財人に対し、外国倒産処理手続の適正な実施のために必要な協力 及び情報の提供をするよう努めるものとする。