破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第二百四十五条 # 外国管財人との協力

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

破産管財人は、破産者についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続で、破産手続 又は再生手続に相当するものをいう。以下この章において同じ。)がある場合には、外国管財人(当該外国倒産処理手続において破産者の財産の管理 及び処分をする権利を有する者をいう。以下この章において同じ。)に対し、破産手続の適正な実施のために必要な協力 及び情報の提供を求めることができる。

2項

前項に規定する場合には、破産管財人は、外国管財人に対し、外国倒産処理手続の適正な実施のために必要な協力 及び情報の提供をするよう努めるものとする。