双務契約について破産者 及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第五十三条 # 双務契約
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
前項の場合には、相手方は、破産管財人に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか、又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。
この場合において、破産管財人がその期間内に確答をしないときは、契約の解除をしたものとみなす。
前項の規定は、相手方 又は破産管財人が民法第六百三十一条前段の規定により解約の申入れをすることができる場合 又は同法第六百四十二条第一項前段の規定により契約の解除をすることができる場合について準用する。