破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第五十二条 # 共有関係

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

数人が共同して財産権を有する場合において、共有者の中に破産手続開始の決定を受けた者があるときは、その共有に係る財産の分割の請求は、共有者の間で分割をしない旨の定めがあるときでも、することができる。

2項

前項の場合には、他の共有者は、相当の償金を支払って破産者の持分を取得することができる。