破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第五十八条 # 市場の相場がある商品の取引に係る契約

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

取引所の相場 その他の市場の相場がある商品の取引に係る契約であって、その取引の性質上特定の日時 又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができないものについて、その時期が破産手続開始後に到来すべきときは、当該契約は、解除されたものとみなす。

2項

前項の場合において、損害賠償の額は、履行地 又はその地の相場の標準となるべき地における同種の取引であって同一の時期に履行すべきものの相場と当該契約における商品の価格との差額によって定める。

3項

第五十四条第一項の規定は、前項の規定による損害の賠償について準用する。

4項

第一項 又は第二項に定める事項について当該取引所 又は市場における別段の定めがあるときは、その定めに従う。

5項

第一項の取引を継続して行うためにその当事者間で締結された基本契約において、その基本契約に基づいて行われるすべての同項の取引に係る契約につき生ずる第二項に規定する損害賠償の債権 又は債務を差引計算して決済する旨の定めをしたときは、請求することができる損害賠償の額の算定については、その定めに従う。