破産手続等に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第八条 # 任意的口頭弁論等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
裁判所は、職権で、破産手続等に係る事件に関して必要な調査をすることができる。