利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書 その他の物件(以下 この条 及び次条第一項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第十一条 # 事件に関する文書の閲覧等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
前項の規定は、文書等のうち録音テープ 又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。
この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分 又は裁判のいずれかがあるまでの間は、前三項の規定による請求をすることができない。
ただし、当該者が破産手続開始の申立人である場合は、この限りでない。
一
号
二
号
債務者以外の利害関係人
第二十四条第一項の規定による中止の命令、第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令、第二十八条第一項の規定による保全処分、第九十一条第二項に規定する保全管理命令、第百七十一条第一項の規定による保全処分 又は破産手続開始の申立てについての裁判
債務者
破産手続開始の申立てに関する口頭弁論 若しくは債務者を呼び出す審尋の期日の指定の裁判 又は前号に定める命令、保全処分 若しくは裁判