次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより、破産財団(破産手続開始前にあっては、債務者の財産)の管理 又は換価に著しい支障を生ずるおそれがある部分(以下この条において「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した破産管財人 又は保全管理人の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者(その者が保全管理人である場合にあっては、保全管理人 又は破産管財人。次項において同じ。)に限ることができる。
第三十六条、第四十条第一項ただし書 若しくは同条第二項において準用する同条第一項ただし書(これらの規定を第九十六条第一項において準用する場合を含む。)、第七十八条第二項(第九十三条第三項において準用する場合を含む。)、第八十四条(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十三条第一項ただし書の許可を得るために裁判所に提出された文書等
第百五十七条第二項の規定による報告に係る文書等