債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
破産法
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平成十六年法律第七十五号
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第十五条 # 破産手続開始の原因
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。