破産法

# 平成十六年法律第七十五号 #

第十六条 # 法人の破産手続開始の原因

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

債務者が法人である場合に関する前条第一項の規定の適用については、

同項
支払不能」とあるのは、
「支払不能 又は債務超過(債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。)」と

する。

2項

前項の規定は、存立中の合名会社 及び合資会社には、適用しない